(総 則)
第1条 この細則は公益社団法人日本農芸化学会定款ならびに同会支部規定に基づき制定する.
第2条 この支部は公益社団法人日本農芸化学会北海道支部と称する.
(支部会員)
第3条 この支部は北海道内に連絡先を有する公益社団法人日本農芸化学会(以下本部という)の会員をもって構成する.
(事務所)
第4条 この支部の事務所を支部長のもとに置く.
(支部長及び支部幹事)
第5条 支部長は,本部北海道支部担当理事が務めることとする.
2 支部幹事は支部長が推薦し,本部会長が委嘱する.
3 本支部に,支部幹事の互選により副支部長を置くことが出来る.
4 支部長は,支部の業務を総括する.支部幹事は,支部長を補佐し,支部の業務を処理する.
(支部参与及び支部参与会)
第6条 この支部に支部参与若干名を置く.
2 支部参与は支部長がこれを指名する.
3 支部参与は支部参与会を組織し,支部の運営に助言及び協力を行う.
4 支部参与会は支部長が招集する.
(行事)
第7条 この支部は,支部大会,学術講演会その他本部の目的に適う行事を行うことができる.
(会計)
第8条 この支部の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る.
(その他)
第9条 この細則の変更は本部総会の承認を経なければならない.
第10条 この細則は平成24年4月1日より施行する.